日本財団 図書館


 

組合せで使用する。
8 コード番号「100」、「101」、「109」、「115」、及び「124」の第1テレコマンドとの組合せで使用する。
9 捜索救助用レーダートランスポンダを除く。
10 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第40条の6に指定するものとする。
11 国際電信電話諮問委員会の勧告V.21に従うものであること。
12 国際電信電話諮問委員会の勧告V.22に従うものであること。
13 将来にわたって使用しない。
14 国際電信電話諮問委員会の勧告V.22bisに従うものであること。
15 国際電信電話諮問委員会の勧告V.23に従うものであること。
16 国際電信電話諮問委員会の勧告V.26bisに従うものであること。
17 国際電信電話諮問委員会の勧告V.26terに従うものであること。
18 国際電信電話諮問委員会の勧告V.27terに従うものであること。
19 国際電信電話諮問委員会の勧告V.32に従うものであること。
20 コード番号「104」、「110」及び「112」を除く第1テレコマンドとの組合せで使用する。
21 フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合のコード番号は、中短波・短波帯選択呼出信号にあっては、「102」から「124」まで(「110」、「112」、「117」を除く。)VHF帯選択呼出信号にあっては、「100」、「101」、「104」、「105」、「106」、「121」及び「124」であること。

別表第二号 10けたの数字のコード変換表

206-1.gif

別表第三号 周波数及びチャネル情報のコード変換表

206-2.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION